花のパリが思うこと

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日産のゴーン容疑者が無罪だったとしても重大なコンプライアンス違反であることに変わりはない

 

日産のゴーン容疑者の金融商品取引法は有罪に持ち込むのがなかなか難しいという意見がある。私の知り合いの弁護士も同様の見解だった。仮にゴーン容疑者が無罪だったとしても、今のコンプライアンスの概念は違法でなければ問題無しとはならない。

 

違法でないというのは最低限の当たり前の話で、コンプライアンスを遵守しているというのは、違法でないのみならず、それ以上のより高い倫理基準を守ってこそコンプライアンスを守っていると言えるのだ。日産は上場企業であり、そのトップだったゴーン容疑者にもコンプライアンス遵守が真っ先に求められているところ、無罪だったからOKなどということにはならない。それが今のコンプライアンスの概念である。昔、法に違反しなけりゃ何やってもいい、というホリエモンのような経営者がいたからコンプライアンスという概念が広まったのだろう。

 

会社から高価なマンションを購入させて家族に私的に住まわせたり、業務受託の実態のない契約を実の姉と結んで会社の資金を不当に流していた等々、有罪にならなくても完全にコンプライアンス違反である。そういう意味から、日産の取締役会がゴーン容疑者の代表取締役を解任したのは当然だし、刑事的に無罪だったとしても取締役会の決議の妥当性には何の問題もないし、ゴーン容疑者が経営者として重大なコンプライアンス違反をした経営者であり、上場会社の役員として失格だったことに何の変りもあるまい。